有給休暇の付与日数の計算(入社日から・パートの比例付与も)
入社日を入れると、有給休暇をいつ・何日もらえるかを一覧にします。週の勤務日数が少ないパート・アルバイトの比例付与と、2年の時効も入れて、今の時点でもらっている日数もわかります。
付与日数の表(労働基準法 第39条)
| 勤続 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルタイム(週5日以上、または週30時間以上) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 週4日(年169〜216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日(年121〜168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日(年73〜120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日(年48〜72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- 入社から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すると、有給休暇がもらえます。その後は1年ごとに増えます。
- 週4日以下で、かつ週30時間未満の人は、表の比例付与の日数です(労働基準法施行規則 第24条の3)。
- 使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、もらった日から2年で時効になります(第115条)。
- 会社によっては、入社日に関係なく全員の付与日をそろえる(4月1日など)ことがあり、そのときは法律より早く・多くもらえます。
- もらった有給で連休を作るなら連休さがしで。