振替休日と国民の休日のしくみ

更新日 ・根拠を確かめて書いています

カレンダーの「休日」には、祝日が日曜日と重なったときの振替休日と、祝日にはさまれた日の国民の休日の2種類があります。どちらも「国民の祝日に関する法律」第3条で決まっています。

振替休日:祝日が日曜日に当たるときは、その日のあとの、いちばん近い祝日でない日が休日になります(祝日が続くときは、その次の日)。
国民の休日:前の日と次の日が両方とも祝日の日(祝日でない日)は、休日になります。

2026・2027年の振替休日と国民の休日

日付種類理由
2026年5月6日(水)振替休日5月3日(日)の憲法記念日が日曜日と重なったため
2026年9月22日(火)国民の休日敬老の日と秋分の日にはさまれた日
2027年3月22日(月)振替休日3月21日(日)の春分の日が日曜日と重なったため

祝日が日曜日と重なっても、振替休日は月曜日とは限りません。たとえば5月3日(憲法記念日)が日曜日の年は、5月4日・5日も祝日なので、振替休日は5月6日になります。

連休を探すなら

振替休日や国民の休日で3連休・大型連休になる年があります。年ごとの連休は2027年の連休一覧に、有給を足すと何連休になるかは連休さがしで探せます。

出典: 国民の祝日に関する法律(第3条)、内閣府「国民の祝日」のデータ(2026年10月27日取得)。