振替休日と国民の休日のしくみ
カレンダーの「休日」には、祝日が日曜日と重なったときの振替休日と、祝日にはさまれた日の国民の休日の2種類があります。どちらも「国民の祝日に関する法律」第3条で決まっています。
振替休日:祝日が日曜日に当たるときは、その日のあとの、いちばん近い祝日でない日が休日になります(祝日が続くときは、その次の日)。
国民の休日:前の日と次の日が両方とも祝日の日(祝日でない日)は、休日になります。
2026・2027年の振替休日と国民の休日
| 日付 | 種類 | 理由 |
|---|---|---|
| 2026年5月6日(水) | 振替休日 | 5月3日(日)の憲法記念日が日曜日と重なったため |
| 2026年9月22日(火) | 国民の休日 | 敬老の日と秋分の日にはさまれた日 |
| 2027年3月22日(月) | 振替休日 | 3月21日(日)の春分の日が日曜日と重なったため |
祝日が日曜日と重なっても、振替休日は月曜日とは限りません。たとえば5月3日(憲法記念日)が日曜日の年は、5月4日・5日も祝日なので、振替休日は5月6日になります。
連休を探すなら
振替休日や国民の休日で3連休・大型連休になる年があります。年ごとの連休は2027年の連休一覧に、有給を足すと何連休になるかは連休さがしで探せます。
出典: 国民の祝日に関する法律(第3条)、内閣府「国民の祝日」のデータ(2026年10月27日取得)。